大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5433 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原直三郎、及び同岡部吉辰の各上告趣意は、原審の専権に属する証

拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するに帰するものであつて、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない(勅使河原弁護人の所論のように、第二審に

おいて被告人が事実の誤認を主張し得ること、これを主張するにあたり第一審の採

用しなかつた証拠が信用すべきものである旨を主張し得ることは勿論である。原判

決の措辞は誤解を招くおそれがあるかも知れないが、右の法理を排斥したものでは

なく、結局は「記録を精査するも原判決には事実誤認を窺うべき事由は存しない」

というのであつて、被告人側の挙げた証拠を検討しても採用に値しない、との判断

を示した趣旨と解される。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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